大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)2292 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役三月に処する。

本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

物価統制令に違反する事実について被告人を免訴する。

理 由

職権で調査するに、被告人に対する公訴事実中物価統制令に違反する事実(原判

示第三(一)(二)の各人造絹織物の不当高価買受及び販売の事実)については、

昭和二七年政令第一一七号大赦令一条、八七号により大赦があつたので、刑訴施行

法二条、三条の二、刑訴四一一条五号により原判決中被告人に関する部分を破棄し、

旧刑四四八条、三六条三号を適用して被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡

をなすべきものとする。

弁護人大橋茹の上告趣意第四乃至第六点は、右大赦にかかる事実についての論旨

であるから、これに対して判断しない。よつて、原判決が証拠により確定した右大

赦にかからない事実、すなわち原判示第三、(い)乃至(に)に法律を適用すると、

被告人の贈賄の各所為は刑法一九八条、五五条、昭和二二年法律第一二四号刑法の

一部を改正する法律附則四項に該当するから所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範

囲内で被告人を懲役三月に処し、情状により刑法二五条に従い、本裁判確定の日か

ら三年間右刑の執行を猶予するものとする。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官大津民蔵関与

昭和二七年一一月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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